○南部広域行政組合予算規則
平成30年3月15日
規則第20号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算の編成(第4条―第11条)
第3章 予算の執行(第12条―第22条)
第4章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、南部広域行政組合の予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 事務局 南部広域行政組合規約(昭和56年沖縄県指令総第154号)第11条第1項に規定する事務局をいう。
(5) 事務局長 事務局の長をいう。
(6) 課長 南部広域行政組合事務局組織規則(平成30年南部広域行政組合規則第5号)第4条第2項に規定する課長又は室長をいう。
(財政運営に関する調査等)
第3条 事務局長は、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、必要に応じ課長に対し、資料の提出若しくは報告を求め、又は予算の執行状況について調査することができる。
2 課長は、前項の規定による調査等に協力しなければならない。
第2章 予算の編成
(予算の編成方針)
第4条 事務局長は、理事会の命を受け、毎年8月末日までに翌年度の予算編成方針を定めるものとする。
(予算に関する見積書)
第5条 課長は、前条の予算編成方針に基づき、次に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を作成し、指定期日までに事務局長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 前各号に掲げるもののほか、会計課長が指示する書類
(予算見積書作成上の留意事項)
第6条 予算の見積りは、次に定める額によって行い、その算定の基礎及び方法を明記しなければならない。
(1) 法令又は契約等によって定まったものは、それに基づく額
(2) 種別又は員数の確定したものは、それに基づく額
(3) 前2号により難いものは、前年度実績又は適正な額
(予算の査定)
第7条 事務局長は、前2条の規定により提出された見積書の内容を審査し、必要に応じて課長の意見を聴いて、理事会の査定を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の査定が終了したときは、速やかに、その結果を課長に通知しなければならない。
(予算原案の作成)
第8条 事務局長は、前条第1項の査定の結果に基づき、予算の原案及び政令第144条に規定する予算に関する説明書を作成しなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。
(予算成立の通知)
第11条 事務局長は、予算が成立したときは、課長及び会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
第3章 予算の執行
(予算の配当)
第12条 歳出予算は、予算が成立すると同時(当初予算にあっては4月1日)に配当したものとみなす。
2 前年度から繰り越された継続費の逓次繰越し、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、改めて配当することを要しない。
(予算執行の制限)
第13条 課長は、歳出予算のうち、特定の収入を財源とするものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、理事会が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項の収入が歳入予算に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を減少して執行しなければならない。ただし、理事会が特に認めた場合は、この限りでない。
(予算執行の管理)
第14条 課長は、常に予算の執行状況を把握しておかなければならない。
(歳出予算の流用)
第15条 課長は、予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目又は節間流用を必要とするときは、予算流用票を作成し、事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、流用の決定があったときは、課長及び会計管理者に通知しなければならない。
3 次に掲げる歳出予算の流用は、行ってはならない。
(1) 交際費の増額流用
(2) 需用費中食糧費の増額流用
(3) 流用し、及び充用した経費の更に他の経費への流用
(予備費の充用)
第16条 課長は、歳出予算外の支出又は歳出予算を超過する支出を必要とするときは、予備費充用票を作成し、事務局長に提出しなければならない。
(予算科目の新設)
第17条 予算の流用又は予備費の充用により新設することができる科目は、目、節、細節及び細々節とする。
(弾力条項の適用)
第18条 事務局長は、法第218条第4項の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用申請書を作成し、理事会の承認を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により弾力条項の適用が決定したときは、直ちに、課長及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。
3 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。
(予算に関する重要事項の協議)
第19条 事務局長は、この規則に定めるもののほか、次に掲げる事項については、関係市町村と協議しなければならない。
(1) 予算を伴う条例、規則等の制定又は改廃に関すること。
(2) 国・県補助事業及び起債対象事業等、予算を伴う事務、事業の計画及び変更に関すること。
(3) その他予算に関係ある重要な事項に関すること。
(継続費逓次繰越し及び繰越明許費)
第20条 課長は、継続費の年割額に係る歳出予算の支払残額を翌年度に繰り越して使用するとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用するときは、繰越しをすべき年度の4月末日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、事務局長に提出しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定により提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書及び継続費繰越計算書又は繰越明許費繰越計算書について理事会の承認を受けなければならない。
3 事務局長は、前項の承認があったときは、直ちに、課長及び会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第21条 課長は、歳出金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わらなかったもの(当該経費の金額に関連して支出を要するものを含む。)を翌年度に繰り越して使用するときは、年度内に事故繰越申請書を作成し、事務局長に提出しなければならない。
2 課長は、前項の規定による承認に基づく繰越しに係る経費について繰越額等が確定したときは、繰り越すべき年度の4月末日までに事故繰越調書を作成し、事務局長に提出しなければならない。
3 事務局長は、事故繰越計算書を作成して、理事会の承認を受けなければならない。
(専決)
第22条 南部広域行政組合会計規則(平成30年南部広域行政組合規則第21号)第16条の規定は、予算に関する事務のうち、専決事項について準用する。
第4章 雑則
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、南部広域行政組合財務規則(平成18年南部広域行政組合規則第1号)(予算に関する部分に限る。)、東部清掃施設組合予算規則(平成23年東部清掃施設組合規則第3号)、糸満市・豊見城市清掃施設組合財務規則(平成24年糸満市・豊見城市清掃施設組合規則第1号)(予算に関する部分に限る。)又は島尻消防、清掃組合予算規則(平成20年島尻消防、清掃組合規則第8号)(予算に関する部分であって、施行日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第23条関係)