○南部広域行政組合物品規則
平成30年3月15日
規則第22号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 物品の出納保管(第5条―第12条)
第3章 雑則(第13条・第14条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、南部広域行政組合(以下「組合」という。)の物品会計事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事務局長 南部広域行政組合規約(昭和56年沖縄県指令総第154号)第11条第1項に規定する事務局長をいう。
(2) 主管課長 南部広域行政組合事務局組織規則(平成30年南部広域行政組合規則第5号)第4条第2項に規定する課長及び室長をいう。
(物品の分類)
第3条 物品は別表第1に掲げる区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品及び動物に分類する。
(物品の会計年度)
第4条 物品の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。年度所属区分は、その出納を執行した日の属する年度とする。
第2章 物品の出納保管
(物品出納員)
第5条 組合に物品出納員を置き、主管課長をもってこれに充てる。
2 物品出納員は、会計管理者の命を受けて、物品の出納及び保管の事務に従事する。
(物品取扱員)
第6条 組合に物品取扱員を置き、主管課長がこれを指定する。
2 物品取扱員は、所管物品の出納保管の事務に従事する。
(専決)
第7条 南部広域行政組合会計規則(平成30年南部広域行政組合規則第21号)第16条の規定は、物品に関する事務のうち、専決事項について準用する。
(購入品の受入れ)
第8条 購入品は、物品取扱員がこれを検収し、直ちに受領しなければならない。
2 次に掲げる物品については、前項に規定する受入れを省略することができる。
(1) 新聞、官報、県公報、組合概要、雑誌その他これらに類する印刷物
(2) 購入後直ちに消費するもの
(3) 購入後直ちに贈与し、又は給与する物品
(4) 前3号に掲げる物品に準ずる物品で事務局長が認めるもの
(物品の不用の決定等)
第9条 主管課長は、不用となった物品又は修繕しても使用できる見込みのない物品があるときは、物品処分調書により、廃棄又は処分をしなければならない。
(物品の貸付け)
第10条 主管課長は、特別の理由により物品を貸し付けようとするときは、物品借用申請書を提出させなければならない。
2 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除き、次に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(重要物品)
第11条 主管課長は、その管理する物品のうち、次に掲げる物品について毎年5月末日に調査し、重要物品現在高報告書により翌月の10日までに事務局長に報告しなければならない。
(1) 自動車
(2) 機械器具(取得価格が1,000,000円以上のものに限る。)
(備品台帳及び標識)
第12条 事務局長は、備品につき、備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
2 主管課長は、備品に、次に掲げる標識等を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識等を付することが適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(1) 備品(図書を除く。)
(2) 図書(備品に属するものに限る。)
第3章 雑則
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、南部広域行政組合財務規則(平成18年南部広域行政組合規則第1号)(物品に関する部分に限る。)、糸満市・豊見城市清掃施設組合財務規則(平成24年糸満市・豊見城市清掃施設組合規則第1号)(物品に関する部分に限る。)、東部清掃施設組合物品規則(平成23年東部清掃施設組合規則第6号)又は島尻消防、清掃組合会計規則(平成20年島尻消防、清掃組合規則第9号)(物品に関する部分であって、施行日以後に組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
物品の分類表
分類 | 分類に属する物品 |
備品 | 機械器具等その性質、形状を変えることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)。ただし、取得価格が10,000円未満の物品(机、椅子及び公印を除く。)及び図書にあっては5,000円未満の物品(資料価値の高い図書その他保存の必要がある図書を除く。)は、消耗品とする。 |
消耗品 | その性質が反復使用に耐えず、若しくは反復使用することによって消耗若しくは損傷し、又は長期間保存に堪えない物品(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。) |
材料品 | 工事用材料及び機械器具の修理用材料その他築造物の構成部分の材料として使用する物品 |
生産品 | 製作、収穫その他生産された物品 |
別表第2(第13条関係)