○南部広域行政組合契約規則
平成30年3月15日
規則第23号
南部広域行政組合契約規則(平成14年南部広域行政組合規則第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般競争入札(第3条―第22条)
第3章 指名競争入札(第23条―第26条)
第4章 随意契約(第27条―第30条)
第5章 競り売り(第31条―第33条)
第6章 契約保証金等(第34条―第40条)
第7章 契約の締結(第41条―第44条)
第8章 監督又は検査(第45条―第65条)
第9章 雑則(第66条・第67条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、南部広域行政組合組合(以下「組合」という。)の契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(2) 事務局長 南部広域行政組合規約(昭和56年沖縄県指令総第154号)第11条第1項に規定する事務局長をいう。
(3) 契約 組合を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。
(4) 契約者 組合と契約を締結する相手の者をいう。
(5) 入札者 契約者となるために入札をする者をいう。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札参加資格者)
第3条 理事会は、政令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、告示するものとする。
(一般競争入札参加資格審査の申請)
第4条 前条に規定する告示があったときは、一般競争入札に参加しようとする者は、理事会が定める期間内に、一般競争入札参加資格審査申請書により、理事会に資格の審査を申請しなければならない。
2 前項の申請書には、身分証明書、納税証明書その他理事会が定める書類を添付しなければならない。
(資格の審査及び名簿の作成)
第5条 理事会は、前条の規定により申請があったときは、申請人が一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、申請人に審査の結果を通知するとともに、当該資格を有する者については、一般競争入札参加資格者名簿に記載するものとする。
(一般競争入札の公告)
第6条 理事会は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札期日10日前までに掲示その他の方法によって公告しなければならない。ただし、急を要する場合は、その期間を5日前までに短縮することができる。
2 前項の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札の日時及び場所
(3) 入札に必要な書類を提示する場所
(4) 開札の日時及び場所
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 前金払その他契約金の支払方法及び条件
(7) 入札の無効に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(入札保証金等)
第7条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(以下「入札保証金等」という。)の納付又は提供をしなければならない。
2 政令第167条の7第2項の規定による担保は、次のとおりとする。
(1) 国債又は地方債の証券
(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券
(3) 銀行、農林中央金庫及び株式会社商工組合中央金庫の発行する債券
(4) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手
(5) 銀行が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行に対する定期預金債権
4 理事会は、第2項第6号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させるものとする。
(小切手の現金化等)
第8条 理事会は、前条第2項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、契約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、会計管理者をしてその取立て及び現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期になった場合について準用する。
(担保の価値)
第9条 第7条第2項各号に掲げる担保の価値は、次に定めるところによる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が過去2年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上誠実に履行しており、かつ、契約締結をしないおそれがないと認められるとき。
(3) 指名競争入札で指名を受けたとき。
3 第1項の規定により入札保証金の免除を受けた者が落札者となった場合において契約を締結しないときは、当該入札保証金に係る相当額を違約金として徴収するものとする。
(入札保証金等の還付等)
第11条 入札保証金等は、落札者に対しては契約保証金の納付後又は担保の提供後、その他の者に対しては落札者の決定後、これを還付するものとする。
3 入札保証金等には、利子を付さない。
4 入札保証金等は、契約保証金に充当することができる。
(予定価格)
第12条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、これを定めることができる。
2 予定価格は、仕様書、設計書、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約期限の長短等を考慮して定めるものとする。
3 入札を執行する職員は、入札に付する事項の予定価格調書を封書にし、開札の際、開札の場所に置かなければならない。ただし、入札に付する必要のないものの場合は、この限りでない。
(最低制限価格)
第13条 入札を執行する職員は、政令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合においては、前条第1項の規定により決定した予定価格の10分の7から10分の9までの範囲内において定めなければならない。ただし、特に理事会が必要と認めるときは、この限りでない。
(設計価格の入札前公表)
第14条 理事会は、必要と認めるときは、設計価格を入札に付する前に公表することができる。
(入札)
第15条 一般競争入札に参加しようとする者は、必要な事項を記入し、記名押印した入札書を、所定の時間内に入札箱に投入しなければならない。
2 書留郵便をもって所定の時間内に到達した入札書は、前項の入札箱への投入とみなす。
3 前項の書留郵便は、事務局長に親展として送付しなければならない。
(入札の辞退)
第16条 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を次に定めるところにより申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を事務局長に直接持参し、又は郵送して行う(入札の前日までに到達するものに限る。)。
(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。
3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(入札の無効)
第17条 入札が、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者が入札をしたとき。
(2) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。
(3) 所定の日時までに入札保証金等の納付又は提供がないとき。
(4) 同一事項について2通以上の入札をしたとき。
(5) 入札金額の記載に訂正があるとき、又は金額が不明瞭なとき。
(6) 入札書に記名押印がないとき。
(7) 入札に関し不正な行為があったとき。
(8) その他この規則の当該規定又は入札条件に違反したとき。
(再度入札)
第18条 政令第167条の8第4項に規定する再度入札の場合においては、前条第3号の規定は適用しない。
(開札)
第19条 開札は、入札の公告に示した競争入札の日時及び場所において、入札者の面前でこれを行わなければならない。ただし、第15条第2項の書留郵便による入札である場合は、当該入札事務に関係のない職員が立ち会うものとする。
(落札)
第20条 政令第167条の9の規定により、落札者を決定したときは、その旨を入札書に記入して、くじの相手方又はこれらの者に代わってくじを引いた職員が記名押印しなければならない。
(落札の通知)
第21条 落札者が決定したときは、口頭又は文書で当該落札者に通知しなければならない。
(入札経過書)
第22条 入札を執行する職員は、入札を完了した場合においては、入札経過書又は見積経過書を作成し、理事会に報告しなければならない。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第23条 政令第167条の11第2項の規定により定める資格は、当組合及び構成市町村のいずれかに指名競争入札参加登録された業者とする。
(指名基準)
第24条 指名競争入札の参加者の指名基準については、理事会が定める。
2 組合は、指名競争に付するときは、資格を有する者の中からなるべく5人以上指名するものとする。ただし、特別な技術を要する等の理由により契約を履行できる有資格者の数が限られているときは、この限りでない。
(入札指名業者名簿の作成等)
第24条の2 組合が発注する建設工事等の入札指名業者名簿については、組合を組織する市町村の入札指名業者名簿等をもとに作成する。
(指名競争入札の参加者の指名)
第25条 理事会は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札の参加資格を有する者のうちから参加者を指名するものとする。
第4章 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円
(2) 財産の買入れ 800,000円
(3) 物件の借入れ 400,000円
(4) 財産の売払い 300,000円
(5) 物件の貸付け 300,000円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円
2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続きは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準、申請方法等を公表すること。
(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
(随意契約の見積書の徴取)
第28条 随意契約に付するときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴するものとする。
(1) 契約の目的又は性質により契約者が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 1件の契約金額が10万円未満の契約を締結しようとするとき。
(4) 2名以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
(5) その他、特別の事情があるとき。
(1) 新聞その他の定期刊行物及び例規等の追録を購入するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体と契約を締結するとき。
(3) 季節がある産物又は腐敗のおそれがある物件の購入で、見積書を取る暇がないとき。
(4) 官報、郵便切手その他公定価格があるものを購入するとき。
(5) 1件の契約金額が50,000円未満の契約を締結するとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、天災地変等特別な事情により見積書を取ることが困難であると認められるとき。
(予定価格)
第29条 随意契約により契約を締結しようとする場合においては、当該予算の範囲内で、第12条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
2 前項の規定により予定価格を定める場合において、1,300,000円未満の契約については、予定価格調書の作成を省略することができる。
第5章 競り売り
(参加申込み)
第31条 競り売りに参加しようとする者は、競り売り申込書に入札保証金等を納付し、又は提供した証書の写しを添付し、局長に提出しなければならない。
(契約の相手方)
第32条 競り売りの方法は、口頭により行い、最高の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
第6章 契約保証金等
(契約保証金の額)
第34条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上に相当する額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、組合が公共用財産を取得する場合における契約保証金の額は、契約金額の100分の50までとすることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、単価契約を締結する場合における契約保証金の額は、その都度理事会が定める。
5 第7条の規定による入札保証金に代わる担保は、契約保証金の納付に代えて提供させる担保について準用する。
(契約保証金の免除)
第35条 理事会は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に、組合を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 指名競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、これらを全て誠実に履行しており、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 物件を売り払う契約を締結しようとする場合において、その代金が即納されるとき。
(5) 随意契約を締結する場合において、契約金額が第27条各号に規定する額を超えないものであり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(6) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証契約を締結したとき。
(7) 契約金額が300,000円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、建設工事請負契約書の契約保証金について請負金額5,000,000円未満は免除とする。
(8) 設計業務等委託契約書の契約保証金については、請負金額に関係なく免除とする。
(充当)
第36条 契約保証金は、契約に伴う一切の損害賠償に充てることができる。この場合において、過不足が生じたときは、剰余額を還付し、又は不足額を追徴するものとする。
(還付)
第37条 契約保証金又は契約保証金に代えて提供させた担保は、契約の履行後これを還付する。ただし、契約により担保義務が存続する間は、その全部又は一部を留保することができる。
(保証人)
第38条 理事会は、必要と認めるときは、契約保証人(以下この章において「保証人」という。)を立てさせることができる。
2 保証人は、当該契約の種類及び金額に応じ、指名競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、理事会において承認したものでなければならない。
第39条 保証人は、次条の規定により履行の請求があったときは、当該契約から生ずる一切の義務を履行しなければならない。
第40条 理事会は、保証人を立てさせる場合において、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、その保証人に対し、その履行を請求することができる。
(1) 契約期間内に義務を履行する見込みがないとき。
(2) 正当な理由なくして義務の履行に着手しないとき。
(3) 政令第167条の4の規定による入札無資格者となったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の目的を達することができないと認められるとき。
第7章 契約の締結
(契約事項)
第41条 契約書を作成する場合においては、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を必要に応じて記載しなければならない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延違約金及びその他の損害賠償金
(5) 危険負担
(6) 瑕疵担保負担
(7) 契約に関する紛争の解決
(8) 契約解除の要件
(9) 交付材料の保管責任
(10) 登記の時期及び費用負担
(11) その他契約締結に必要な事項
(1) 契約代金が第27条に規定する額を超えない指名競争契約又は随意契約をしようとするとき。
(2) 競り売りに付するとき。
(3) 物件の売却の場合において、契約の相手方が直ちに代金を納付して、その物件を引き取るとき(次項第3号に掲げるものを除く。)。
2 次に掲げるものについては、前項の規定にかかわらず、契約書の作成及び請書の提出を省略することができる。
(1) 1件の金額が100,000円未満のもの
(2) 1件の金額が200,000円未満の物件の購入で直ちに現品の引取りの終わるもの
(3) 物件の一時的な使用又は一時的な借上げに係るもの
(仮契約)
第43条 議会の議決に付すべき契約を締結しようとする場合においては、理事会は、議会の議決を経たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結する。
(専決)
第44条 南部広域行政組合会計規則(平成30年南部広域行政組合規則第21号)第16条の規定は、契約に関する事務のうち、専決事項について準用する。
第8章 監督又は検査
(監督職員等)
第45条 契約の適正な履行を確保するために行う監督は、理事会が命ずる職員又は政令第167条の15第4項の規定により理事会から委託を受けた者(以下「監督職員等」という。)がこれを行う。
2 この規則に定めるもののほか、監督の実施について必要な事項は、理事会が別に定める。
(検査職員等)
第46条 契約についての給付の完了の確認をするために行う検査は、理事会が命ずる職員又は政令第167条の15第4項の規定により理事会から検査の委託を受けた者(以下「検査職員等」という。)がこれを行う。
2 検査職員等は、検査に応じて必要があると認めたときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うことができる。
3 この規則に定めるもののほか、検査について必要な事項は、理事会が別に定める。
(兼職の禁止)
第47条 検査職員等の職務は、特別の理由がある場合を除き、監督職員等の職務を兼ねることができない。
(指示)
第48条 請負者は、契約に係る義務の履行について、監督職員等及び検査職員等の職務上の指示に従わなければならない。
(検査の種類)
第49条 検査職員等が行う検査の種類は、次に定めるところによる。
(1) 完成検査
(2) 一部完成検査
(3) 既済部分検査
(4) 中間検査
(5) 収納検査
4 検査日時は、監督職員等があらかじめ請負者に通知しておかなければならない。
(立会い)
第50条 検査職員等が検査を行う場合にあっては、監督職員及び請負者は、その検査に立ち会わなければならない。
(報告)
第51条 検査職員等は、前条の検査を行ったときは、検査調書により、理事会に報告しなければならない。
(通知)
第52条 理事会は、前条の規定による検査結果報告に基づき、請負者の給付が当該契約の内容に適合するものであるときは、速やかに、請負者に対し、検査合格通知書を送付して、検査合格の通知をするものとする。
(補修)
第53条 請負者は、検査職員等が行った検査の結果、その給付が当該契約に適合しないものであったときは、監督職員等の指示に従い請負者の費用負担において、当該工事について補修、改築、取替えその他必要な措置を講じ、再検査を受けなければならない。
(材料検査)
第54条 請負者の負担に属する工事用材料は、その使用前において監督職員等の検査を受け、合格したものでなければ使用することができない。
2 前項の検査を必要とする工事用材料は、理事会が指定する。
3 請負者は、前項の規定により指定を受けた工事用材料の検査を受けようとする場合においては、主要材料検査申請書により理事会に検査の申請をしなければならない。
4 前項の規定による検査に合格しない工事用材料は、請負者は遅滞なく現場外に移動しなければならない。
(支給材料)
第55条 請負者は、組合から支給を受ける工事用材料を受領する場合においては、監督職員等の立会いを経なければならない。
2 請負者及び監督職員等は、資材受払簿に記入し、前項の工事用材料の保管に留意しなければならない。
3 前項の受払簿は、完成検査までに照合しておかなければならない。
4 請負者は、第1項の規定により支給を受けた工事用材料の使用残品があるときは、これを返納しなければならない。
第56条 請負者は、組合から支給を受けた工事用材料又は貸与された工具類を亡失し、又は毀損したときは、現品又は理事会が認定した相当代価を賠償しなければならない。ただし、その亡失又は毀損が請負者の責めに帰することができないと理事会が認めたときは、この限りでない。
(立会施行)
第57条 工事用材料で調合を要するもの又は水中、地中その他完成後外部から検査することができない部分の工事については、監督職員等の立会いがなくては、これを施行することができない。
第58条 請負者は、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、直ちに監督職員等に通知し、監督職員等の指示を受けなければならない。
(1) 契約書、設計図書、仕様書その他の関係図書(以下「契約図書」という。)に明記されていなくても工事施行上必要欠くことのできないものがあるとき。
(2) 契約図書に交互符合しないものがあるとき。
(3) 契約図書と工事現場の状態が一致しないとき。
(4) 契約図書に誤びゅう又は脱漏があるとき。
(5) 工事施行につき予期することができない状態が発見されたとき。
2 前項第1号の規定に該当する場合においては、契約期間及び請負金額を変更しないものとする。
(費用の負担)
第59条 工事及び工事用材料の試験又は検査に要する費用は、請負者の負担とする。
(完成検査)
第60条 請負者は、工事が完成したときは、理事会に完成届を提出し、その検査を受けなければならない。
2 理事会は、必要があると認めた場合においては、工事が完成しない場合であっても、あらかじめ請負者に通知し、工事の既済部分について検査を行い、これを使用することができる。
(既済部分検査)
第62条 理事会は、工事の既済部分に対して、完済前に代価の部分払をすることができる。この場合において、請負者は工事既済部分検査申請書を理事会に提出しなければならない。
2 前項の請負代金の部分払は、その既済部分に対する代価の10分の9を超えることができない。
3 前金払をした工事の請負代金を部分払するときは、前項に規定する額から、既済部分に対する代価に相当する金額の全請負代価に対する割合を前払金の額に乗じたものを減じた額を超えることができない。
(物件)
第63条 物件を納入したときは、検査職員等の検査を受けなければならない。
第64条 物件の所有権は、検査その他正当な手続を経て引き渡したときに移転するものとする。
2 所有権移転前に生じた一切の損害は、物件供給人の負担とする。
(違約金)
第65条 第41条第4号に規定する履行遅延の場合の違約金の額は、契約日数1日につき契約金額の1,000分の1に相当する額とする。
第9章 雑則
(補則)
第67条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による廃止前の南部広域行政組合契約規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 この規則施行の際、現に締結された契約については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第66条関係)