○南部広域行政組合関係市町村理事協議会等設置規程

平成30年3月28日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、南部広域行政組合理事会規則(平成30年南部広域行政組合規則第4号)第9条に基づく関係市町村理事協議会その他必要な機関の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(機関の設置)

第2条 設置する機関は、次のとおりとする。

(1) 環境衛生関係市町村理事協議会

(2) 環境衛生関係副市町村長会議

(3) 処分場・新炉会議

(4) 糸豊環境衛生会議

(5) 東部環境衛生会議

(6) 島尻環境衛生会議

(環境衛生関係市町村理事協議会)

第3条 環境衛生関係市町村理事協議会(以下「理事協議会」という。)は、理事会の審議事項のうち、環境衛生事務に関する事項についての理事会決定の補佐機能を有する機関とする。

2 理事協議会は、糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、南風原町、西原町、中城村及び北中城村のうち議題に関連する組合理事で組織し、理事長が主宰する。

(環境衛生関係副市町村長会議)

第4条 環境衛生関係副市町村長会議(以下「副長会議」という。)は、理事協議会を構成する市町村のうち議題に関連する副市町村長で組織し、第7条の規定により提案された内容について協議し、その結果を理事協議会へ報告する。

(協議事項等)

第5条 第2条第3号から第6号までの機関について、その区分、構成員及び協議事項は下表に掲げるとおりとし、南部広域行政組合規約(昭和56年沖縄県指令総第154号。以下「規約」という。)第3条第3号から第5号までの共同処理する事務について定める。

機関の区分

構成員

協議事項

処分場・新炉会議

糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町及び西原町の環境衛生担当部署の職員並びに組合の施設課及び新炉建設準備室の職員

規約第3条第3号に関する事務及び第4号に関する事務のうちごみ処理施設(新炉)建設に係る事務

糸豊環境衛生会議

糸満市及び豊見城市の環境衛生担当部署の職員並びに組合の糸豊環境衛生課の職員

規約第3条第4号に関する事務のうち糸豊環境美化センター及び第5号に関する事務のうち岡波苑に係る事務

東部環境衛生会議

南城市、八重瀬町、与那原町、南風原町、西原町、中城村及び北中城村の環境衛生担当部署の職員並びに組合の東部環境衛生課の職員

規約第3条第4号に関する事務のうち東部環境美化センター及び第5号に関する事務のうち汚泥再生処理センターに係る事務

島尻環境衛生会議

南城市及び八重瀬町の環境衛生担当部署の職員並びに組合の島尻環境衛生課の職員

規約第3条第4号に関する事務のうち島尻環境美化センター及び第5号に関する事務のうち清澄苑に係る事務

(合同会議)

第6条 前項の会議において、必要に応じ合同会議を開催することができるものとする。

(協議結果の扱い)

第7条 前2条の会議の協議結果については、必要に応じ副長会議へ提案する。

(庶務)

第8条 第3条から第6条までの会議の庶務は、所管する課で担当する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この訓令は、令和元年8月14日から施行する。

南部広域行政組合関係市町村理事協議会等設置規程

平成30年3月28日 訓令第11号

(令和元年8月14日施行)