○南部広域行政組合情報公開及び個人情報保護制度運営審議会条例
令和5年3月31日
条例第8号
(設置)
第1条 南部広域行政組合情報公開条例(平成30年南部広域行政組合条例第16号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、南部広域行政組合情報公開及び個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 南部広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年南部広域行政組合条例第7号)第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審議会は、情報公開制度の運営に関する事項について、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)の諮問に応じて調査審議するとともに、実施機関に対して建議することができる。
3 審議会は、個人情報保護制度の運営に関する事項について、実施機関(南部広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)に対して建議することができる。
(会議の公開)
第3条 審議会の会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該会議を公開しないことができる。
(1) 法令等に特別の定めがある場合
(2) 非公開条例(情報公開条例第7条に規定する非公開情報をいう。)に該当する事項を審議する場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されると認められる場合で、審議会の決定により、その会議の全部又は一部を公開しないこととした場合
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。