○南部広域行政組合職員の給与に関する条例

平成30年3月15日

条例第23号

南部広域行政組合職員の給与に関する条例(昭和56年南部広域行政組合条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、給料並びに扶養手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間(南部広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成30年南部広域行政組合条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬として、全ての職員に対して支給する。

2 この条例に基づく給与は、他の法令に規定する場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員からの申出があった場合は、口座振替払の方法によることができる。

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、第18条に規定する職員以外の職員に適用するものとする。

(職務の分類)

第4条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前条第1項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(初任給、昇格及び昇給等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が、1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(職務の級が5級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定する。

5 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(職務の級が5級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

9 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において理事会の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の2の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は毎月21日とし、その日が休日(勤務時間条例第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。ただし、理事長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

3 職員が離職したときはその日まで、死亡したときはその月まで給料を支給する。

4 職員に次の各号により給料を支給する場合、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(1) 離職の場合

(2) 停職処分を受けた場合又は停職の終了により職務に復帰した場合

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 休職にされ、又は休職の終了により職務に復帰した場合

(扶養手当)

第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員の全てに対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしてないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第8条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項及び次項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩による通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に規則で定めるもの(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出した当該職員の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下第3号において「運賃等相当額」という。)(その額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額。ただし、定年前再任用短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して、規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が5万5,000円を超えるときは、5万5,000円)第1号に掲げる額又は前号に掲げる額

3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(住居手当)

第10条 住居手当は、自ら居住するため住居(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員は、家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員は、家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条の2 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 非常災害時に出勤を命ぜられた職員の特殊勤務手当の支給額は、次のとおりとする。

(1) 正規の勤務時間内 1時間 1,000円

(2) 正規の勤務時間外、週休日及び休日 1時間 1,500円

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第13条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(規則で定める時間の勤務を除く。以下この条において「第3項勤務」という。)の時間の合計が、1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項勤務の全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した第1項勤務及び第3項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(夜間勤務手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第13条 勤務時間条例第9条に規定する休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は3,450円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第11条から前条までの勤務には含まないものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第11条から第13条まで及び第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1週間当たりの勤務時間を5で除したものに18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(管理職手当)

第15条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づいて、規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の規定による管理職手当は、その職員の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第16条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第19条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 前2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に役職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項の規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第16条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で、当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に関する信頼性を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第16条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第19条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に任命権者が理事会の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第16条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第16条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第16条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(給与の減額)

第17条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間又は同条例第9条及び第10条に規定する休日及び有給休暇並びに南部広域行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和56年南部広域行政組合条例第14号)の規定に基づき、職務専念義務を免除された場合(給与を減額する旨定められている場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与を減額した給与を支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条の2 第5条第1項から第8項まで、第7条第8条及び第10条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員に適用しない。

(端数計算)

第17条の3 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給料額及び条例第11条、第12条及び第13条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 給料を減額する場合の基礎となる時間数並びに時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の月額の支給の基礎となる勤務時間数は、その月におけるそれぞれの時間数の合計によるものとし、当該時間数の合計に1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てるものとする。

(会計年度任用職員の給与等)

第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与等については、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が南部広域行政組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和56年南部広域行政組合条例第11号。次項において「分限条例」という。)第1条の2に規定する事由により休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定又は分限条例の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間で第16条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

(専従休職者の給与)

第19条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間は、いかなる給与も支給しない。

(職員の給与からの控除)

第20条 職員の給与からの控除は、法律又はその委任に基づく政令、規則で特に認められたもののほか、次の各号に掲げるものについて行うことができる。

(1) 沖縄県市町村職員互助会掛金

(2) 沖縄県市町村職員互助会借入返済金及びその利息

(3) 沖縄県市町村総合事務組合借入返済金及びその利息

(4) 全国町村等職員個人年金共済の掛金

(5) 南部広域行政組合職員互助会会費

(6) 沖縄県市町村職員共済組合の共済積立貯金

(7) 沖縄県市町村職員共済組合の遺族付加年金に係る保険料

(8) 全国町村職員協同組合生協火災、自動車共済の保険料

(9) 全国町村等職員任意共済保険の保険料

(10) 前各号に掲げるもののほか、職員の福利厚生的な諸会費等で理事長が認めたもの

(実施規定)

第21条 この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第22条 第11条から第13条までの規定は、第15条の2第1項に規定する職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(糸満市・豊見城市清掃施設組合等との統合に伴う経過措置)

2 この条例の平成30年4月1日(以下「施行日」という。)の前日までに、統合前の南部広域行政組合職員の給与に関する条例、糸満市・豊見城市清掃施設組合職員の給与に関する条例の暫定措置に関する条例(昭和49年糸満市・豊見城市清掃施設組合条例第6号)、東部清掃施設組合職員の給与に関する条例(昭和59年東部清掃施設組合条例第2号)及び島尻消防、清掃組合職員の給与に関する条例(昭和50年島尻消防、清掃組合条例第1号)(平成30年4月1日以後に南部広域行政組合が共同処理する事務に関する部分に限る。)(以下これらを「統合前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお統合前の条例の例による。

(扶養手当の認定の取扱い)

3 施行日の前日において統合前の南部広域行政組合、糸満市・豊見城市清掃施設組合、統合前の南部広域行政組合及び島尻消防、清掃組合(以下「統合関係組合」という。以下同じ。)の職員であった者で引き続き南部広域行政組合に採用されたもの(以下「継続採用職員」という。)の扶養親族で、施行日前において、第7条に相当する統合前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(通勤手当及び住居手当の認定の取扱い)

4 継続採用職員のうち、施行日前において、第9条及び第10条に相当する統合前の条例の規定によりなされた承認については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条の2の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 南部広域行政組合職員の定年等に関する条例(昭和59年南部広域行政組合条例第3号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 南部広域行政組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

7 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

8 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条の2の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条の2の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

9 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

10 附則第7項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 附則第5項から前項までに定めるもののほか、附則第5項の規定による給料月額、附則第7項の規定による給料その他附則第5項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中南部広域行政組合職員の給与に関する条例第14条第1項及び別表第1の改正規定 平成30年4月1日

(2) 第1条中南部広域行政組合職員の給与に関する条例第16条の4第2項第1号及び第16条の4第2項第2号の改正規定 平成30年12月1日

(3) 第2条の規定 平成31年4月1日

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による内払とみなす。

(令和2年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の南部広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の南部広域行政組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当の経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の規定により住居手当を支給されていた職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額が、改正前の給与条例第10条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額に達しないこととなる職員に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による給与条例第10条の規定にかかわらず、当該住居手当額のほか、その差額に相当する額を住居手当として支給する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の南部広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

3 令和4年12月に支給されることとなる勤勉手当の支給割合は、改正後の給与条例第16条の4第2項各号の規定にかかわらず、それぞれ「100分の97.5」とあるのは「100分の102.5」、「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の南部広域行政組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(南部広域行政組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南部広域行政組合職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の2の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、南部広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される南部広域行政組合職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条の2の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、南部広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の南部広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条第2項及び第11条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第16条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 南部広域行政組合職員の給与に関する条例第5条第1項から第8項まで、第7条、第8条及び第10条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第5項から第11項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の南部広域行政組合職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 令和5年12月に支給されることとなる期末手当の支給割合は、改正後の給与条例第16条第3項の規定にかかわらず、「100分の68.75」とあるのは「100分の70」とする。

(令和5年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

4 令和5年12月に支給されることとなる勤勉手当の支給割合は、改正後の給与条例第16条の4第2項各号の規定にかかわらず、それぞれ「100分の102.5」とあるのは「100分の107.5」、「100分の48.75」とあるのは「100分の50」とする。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の南部広域行政組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

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260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

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362,400

379,300

403,500

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57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

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58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94


295,900

343,600





95


296,200

344,100





96


296,600

344,500





97


296,800

344,700





98


297,100

345,100





99


297,500

345,500





100


297,900

345,800





101


298,100

346,100





102


298,400

346,500





103


298,800

346,900





104


299,100

347,300





105


299,300

347,800





106


299,600

348,200





107


300,000

348,600





108


300,300

349,000





109


300,500

349,500





110


300,900

349,900





111


301,300

350,200





112


301,600

350,500





113


301,800

351,000





114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第18条に規定する職員を除く。

別表第2(第4条の2関係)

行政職給料表級別職務分類表

職務の級

職務の内容

1級

定型的な業務を行う主事の職務

2級

1 主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

1 係長又は主査の職務

2 困難な業務を処理する主任の職務

4級

1 課長補佐又は主幹の職務

2 困難な業務を所掌する係長又は主査の職務

5級

1 課長又は室長の職務

2 困難な業務を所掌する課長補佐又は主幹の職務

6級

困難な業務を所掌する課長又は室長の職務

7級

事務局長、教育次長

南部広域行政組合職員の給与に関する条例

平成30年3月15日 条例第23号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第4編 人事・給与
沿革情報
平成30年3月15日 条例第23号
平成31年2月21日 条例第2号
令和2年2月25日 条例第1号
令和2年2月25日 条例第3号
令和4年5月30日 条例第2号
令和4年11月30日 条例第4号
令和5年3月1日 条例第4号
令和5年11月30日 条例第12号